遺言、相続、遺産承継、不動産の売買は三種町の司法書士行政書士國柄進一事務所へ!
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当事務所は、遺言、相続、遺産承継、不動産の売買、贈与等の不動産登記、会社の役員変更等の商業登記を中心に、皆様の身近な法的なお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
皆様の身近にある法律事務のお手伝いをさせて頂きます。
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「相続」といわれてもまず何から始めていったらいいか分からない人がほとんどだと思います。最初の1ケ月から49日くらいまで、葬儀の手続きや、部屋の整理など慌しく日々が過ぎていき、ある程度区切りがついたところで、相続について考え出すというのが普通だと思います。
相続手続きには関して、早くて数ヶ月の時間がかかります。まずは、故人の財産状況(預貯金、株式などの有価証券、不動産など)をまとめてみましょう。故人に借金があったかどうかも、一応調べてみましょう。 あった場合は、急がないといけない場合があります。相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員の合意がなければ、相続財産の名義変更はできません。遺産相続による不動産、金融機関等の名義変更は当事務所にご相談下さい。
遺言書があるとある程度他界後のことを取り決めることができます。残された身内の方々にトラブルが起こらないよう、お手伝いをさせて頂きます。
遺言の効用
⑴遺産の分割をめぐって骨肉の争いを遺言によって防ぐことができる。
⑵遺言により家業の実態や、各相続人の生活状況に応じて、法定相続分を修正して財産を分与することができる。
遺言が特に必要とされるケース | ・お子様がいない夫婦 ・子供の配偶者に財産を分与したい ・相続人同士の仲が悪い ・家族構成に複雑な事情がある ・相続人の中に行方不明者がいる ・隠し子がいる ・生前に自身のお世話をしてくれた人に財産を遺してあげたい ・先妻の子供と後妻の子供がいる ・相続人が全くいない ・熟年再婚のご夫婦 |
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該当される方は、遺言書を作成されることをおすすめします。