不動産登記

不動産登記

贈与による名義変更

不動産の贈与を受けた場合、贈与による名義変更もされたほうが良いでしょう。例えば、贈与者が贈与後に死亡した場合、不動産の贈与による名義変更せずに放置していたところ贈与者が死亡した場合、名義変更しようとすると贈与者の相続人全員に協力してもらわないといけません。こうなると費用も時間もかかることになります。また生前贈与は、相続人間の紛争の防止や、相続税対策に有効とされています。

相続時精算課税制度

60歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属へ贈与する場合、2,500万円まで非課税になる制度です。生前贈与を検討する際に控除額が大きいことから利用されることも多いのですが、この制度を利用すると、贈与額が2,500万円を超えた場合に110万円の基礎控除が利用できなくなり、2,500万円を超えた贈与額の20%が課税されるなどの不利な点もあります。

報酬

贈与契約書作成10,000円~20,000円
贈与登記30,000円~50,000円

※登録免許税別途かかります。登録免許税 不動産の固定資産税評価額×2% 
不動産の個数、管轄法務局の数により個別に見積もり致します。