氏名、住所の変更登記とは
土地や建物、マンション等の不動産の所有者の方が、引越しや婚姻、離婚、養子縁組などで住所や氏名が変わった場合、変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。不動産の売買の売主、贈与の贈与者、抵当権の抹消の場合の土地建物の名義人が住所、氏名が変更された場合はこの登記が必要になります。
報酬
氏名、住所変更登記 | 10,000円~20000円 |
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※謄本代、登録免許税(不動産1筆につき1,000円)が必要になります。
不動産登記
土地や建物、マンション等の不動産の所有者の方が、引越しや婚姻、離婚、養子縁組などで住所や氏名が変わった場合、変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。不動産の売買の売主、贈与の贈与者、抵当権の抹消の場合の土地建物の名義人が住所、氏名が変更された場合はこの登記が必要になります。
氏名、住所変更登記 | 10,000円~20000円 |
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※謄本代、登録免許税(不動産1筆につき1,000円)が必要になります。