預貯金の解約・名義変更をするには
一般的に銀行等の金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座からの払戻しをすることができないように凍結します。また、預貯金の解約・名義変更をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります。金融機関によっては、少額の場合、相続人の代表者のみで手続きができる場合もあります。
当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から金融機関への書類の提出代行、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約等の手続きをします。
報酬
相続人の調査 | 30,000円~ |
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預貯金の解約 | 金融機関ごとに15,000円 |
株式の名義変更 | 証券会社ごとに20,000円 |
※戸籍等の実費は別途必要になります。