解散、清算の手続きについて
会社を閉めるには、大きく分けて解散、清算の手続きが必要です。解散し、営業活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役、取締役が退任し、清算手続きが開始され、清算人を選任して、清算人が会社の清算業務をおこないます。次に、清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを債権者に通知をし官報に掲載公告します。通知・公告後、2月以上の期間をおいて財産を調査したうえで、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が消滅します。なお,債務超過の会社は,通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きをする必要があります。
報酬
解散、清算 | 100,000円 |
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実費 | 登録免許税41,000円 官報掲載費30,000円程度 |
※謄本費用等別途かかります。