成年後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。精神上の障害によって,判断能力が欠けているのが通常の状態の方については「後見開始の審判」を,判断能力が著しく不十分な方については「保佐開始の審判」を,判断能力が不十分な方については「補助開始の審判」をすることができます。
後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために成年後見人を選任し,成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,日常生活に関するものを除いて,取り消すことができます。