成年後見

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。精神上の障害によって,判断能力が欠けているのが通常の状態の方については「後見開始の審判」を,判断能力が著しく不十分な方については「保佐開始の審判」を,判断能力が不十分な方については「補助開始の審判」をすることができます。
後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために成年後見人を選任し,成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,日常生活に関するものを除いて,取り消すことができます。

法定後見

認知症等で判断能力が低下している場合には、法定後見の申立をします。例えば、ひとり暮らしの親が、最近物忘れが激しくなった、自分が高齢になったら知的障害の施設にいるお子様が心配な方、親御様が遠方に住んでいてまたは病気で面倒が見られない方などが、当てはまります。

任意後見契約

任意後見制度は、本人が契約などの締結に必要な判断能力をまだ持っているうちに、将来に自己の判断能力が不十分になったときの為に、事前の契約によって、後見事務の内容を決めておく制度です。今は大丈夫だが、将来は認知症になってしまうのが不安だという方は、任意後見契約をお勧めします。

報酬

法定後見申立書作成90,000円
印紙代、切手代実費別途かかります。
任意後見契約90,000円
公証人費用、印紙代、切手代実費別途かかります。