不動産の名義変更
お亡くなりになられた方が不動産を所有している場合、相続登記をされることをお勧めします。例えば、その不動産を売りたい、贈与したいと思ったとき、当時の相続人全員が遺産分割協議をする等の手続きが必要になるからです。
全員がご健在であれば良いのですが、長期間放置していると亡くなられた方も出てくれば、認知症が進行して遺産分割自体ができなくなる方も出てきます。相続登記をしないままにしている状態で相続人が亡くなってしまうと、またその相続人が権利を持つことになり、所有者が数十人にもなっていることがあります。
そうすると、費用も高くなり、手続きも煩雑になりますので、相続があったら手続きをされると良いと思います。
報酬
相続登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成 | 60,000円~ |
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※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により個別に見積もり致します。
※相続人が5名を超える場合、1人あたり3,000円加算となります。
※不動産が5筆を超える場合、1筆あたり1,000円加算となります。
※不動産評価額が2,000万円を超える場合、500万円ごとに5,000円加算となります。
※山林を相続すると、森林等の土地所有者届出(報酬8,000円・公図代500円別途)が必要になります。
農地を相続すると、農地等の権利取得届出(報酬8,000円)が必要になります。
建物等が未登記の場合、課税台帳名義変更(報酬10,000円)が必要になります。