相続・遺産承継

相続・遺産承継

不動産の名義変更

お亡くなりになられた方が不動産を所有している場合、相続登記をされることをお勧めします。例えば、その不動産を売りたい、贈与したいと思ったとき、当時の相続人全員が遺産分割協議をする等の手続きが必要になるからです。
全員がご健在であれば良いのですが、長期間放置していると亡くなられた方も出てくれば、認知症が進行して遺産分割自体ができなくなる方も出てきます。相続登記をしないままにしている状態で相続人が亡くなってしまうと、またその相続人が権利を持つことになり、所有者が数十人にもなっていることがあります。
そうすると、費用も高くなり、手続きも煩雑になりますので、相続があったら手続きをされると良いと思います。

報酬

相続登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成60,000円~

※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により個別に見積もり致します。
※相続人が5名を超える場合、1人あたり3,000円加算となります。
※不動産が5筆を超える場合、1筆あたり1,000円加算となります。
※不動産評価額が2,000万円を超える場合、500万円ごとに5,000円加算となります。
※山林を相続すると、森林等の土地所有者届出(報酬8,000円・公図代500円別途)が必要になります。
農地を相続すると、農地等の権利取得届出(報酬8,000円)が必要になります。
建物等が未登記の場合、課税台帳名義変更(報酬10,000円)が必要になります。

一般的な相続のケース(参考例)

一般的な相続のケース(参考例)

費用は、実費部分と司法書士に対する報酬部分とで構成されます。登録免許税は不動産の固定資産税評価額の4/1000ですので、相続財産の価額によって費用が大きく変わります。
妻1人・子2人を遺して亡くなった方で、相続する不動産が自宅の土地・建物(評価額500万円)のみである場合の相続登記費用は、印紙代20,000円 戸籍、住民票等実費 8,000円程度、謄本代1,668円
司法書士報酬60,000円~ 合計 89,668円~となります。
上記はあくまで目安で、土地や相続人が多い場合、加算されます。