相続・遺産承継 | 預貯金の解約

秋田県司法書士会会員 秋田県行政書士会会員司法書士 行政書士 國柄進一事務所

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相続・遺産承継

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預貯金の解約・名義変更をするには

一般的に銀行等の金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座からの払戻しをすることができないように凍結します。また、預貯金の解約・名義変更をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります。金融機関によっては、少額の場合、相続人の代表者のみで手続きができる場合もあります。
 当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から金融機関への書類の提出代行、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約等の手続きをします。

報酬

相続人の調査30,000円~
預貯金の解約金融機関ごとに15,000円
株式の名義変更証券会社ごとに20,000円

※戸籍等の実費は別途必要になります。