相続放棄とは
相続が開始した場合、相続人が法定相続分にしたがって遺産を相続することになります。相続人は、相続開始の時から、亡くなられた方の一切の権利・義務を承継します。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。多額の借金がある場合、相続後に借金を返済できないと、相続人が自己破産等の法的手続きをしなければならない場合があります。こうした場合に相続放棄という方法があります。相続放棄とは、亡くなられた方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続しないという手続きです。マイナスの財産の方が多い場合はご自身の財産から亡くなった方の借金等を支払っていかなければなりません。マイナスの財産が多い場合、「相続の開始を知った後3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述することにより、すべて相続しないとすることができます。
ちなみに、自らが受取人に指定された生命保険金は、契約者と保険会社との契約により発生する財産であるため亡くなられた方の遺産とはならず、あらかじめ契約で定めておいた受取人固有の財産となります。受取人は相続とは別に生命保険金を受け取ることができます。相続放棄をしても問題なく生命保険が受け取ることが可能です。
報酬
相続放棄申述書作成 | 40,000円~(人数により加算されます) |
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※戸籍等の実費は別途必要になります。