遺言・死後委任契約 | 遺言

秋田県司法書士会会員 秋田県行政書士会会員司法書士 行政書士 國柄進一事務所

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遺言・死後委任契約

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遺言

私が仕事をしていて、遺言があればこんなに複雑にならずに、費用も安くすんだのになあと、思うことがよくあります。例えば、子どもがいない夫婦の方は、配偶者が亡くなった場合、子がいない場合には親が、子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっているとその子が相続人となって遺産分割協議をしなければならなくなります。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺産分割協議がなかなかうまくまとまらないことが多いのが実情です。このようなことを防ぐためには遺言書を作成する必要があります。
遺言は下記のようなお悩みをお持ちの方にお勧めです。
〇お子様がいない夫婦
〇相続人の中に行方不明者がいる
〇相続人同士の仲が悪い
〇生前に自身のお世話をしてくれた人に財産を遺してあげたい
〇熟年再婚の場合
〇家族構成に複雑な事情がある
〇隠し子がいる
〇子供の配偶者に財産を分与したい場合

一つでも該当される方は、遺言書を作成されることをお勧めします。

遺言の種類

 自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言
作成方法全文を自身で自署し、署名・押印して作成する自身で作成した後、封筒に入れ、公証人と証人2人の前に提出する公証役場で自身の口授のもと作成する。外出することが難しいときは公証人が出張することもある
特徴・遺言書の存在・内容を秘密にできる
・検認手続きが必要
・無効になる恐れがある
・紛失・偽造・変造の恐れがある
・遺言書の存在は明確にでき、内容は秘密にできる
・偽造される恐れがない
検認手続きが必要
・公証人が作成するため、内容が明確である
・紛失・偽造・変造の恐れがない
・検認手続きが不要
・証人が2人必要
・遺言の内容を公証人・証人に知られる

報酬

自筆証書遺言作成50,000円~
公正証書遺言作成30,000円~

※公正証書遺言の場合、証人立会費として1人につき、5,000円を申し受けます。公証人費用別途かかります。
事案により報酬が異なります。